法的必要条件

ヘレスのワイン、シェリーのラベルはすべて、原産地呼称の規定に則って義務付けられている一連の内容を含んでいなければなりません。しかしラベルには説明的なもの、あるいは単なる装飾的なものなど、その他の要素が含まれていることがよくあり、これがある種の混乱を招くことがあります。

これらの項目のうちいくつかが義務づけられています。シェリーのタイプ、生産ボデガ名、容量、アルコール度数といったものです。その他、ブランド名による差別化、説明的記述などは瓶詰めするボデガの随意ということになります。ボデガの名前や住所も同じように瓶詰めするボデガのコードで代替することができます。

特に重要なのが裏ラベルで、原産地呼称のマークと、統制委員会が割り当てた各ボトルのナンバリングが含まれていなければなりません。これが、容器の中身のシェリーもしくはマンサニーリャが、原産地呼称でそれらが保証されるために制定された醸造、熟成、瓶詰めの規範に準じていることを証明するものだからです。

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